セカンドライフノートは利用者ご本人が事前にご家族への閲覧を承認することで、ご本人の生前でも指定した家族が情報を閲覧することが可能です。
ご本人がお亡くなりになった場合は、指定されたご家族が相続証明事務センターに情報公開を依頼することで情報を閲覧することができます。
相続証明事務センターとは:http://www.souzoku-center.org/
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